土地活用 - フジ住宅株式会社

 
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土地活用TOP > 目的別土地活用 「税金対策編」

お問い合わせはフリーダイアル 0120-37-9982
 
目的別土地活用 「税金対策編」相続税・所得税・固定資産税対策は万全ですか?
アパート・マンションを建築すると、土地は「貸家建付地評価」、建物は「貸家評価」となり土地・建物共に評価額が減額され、相続税額が軽減される可能性があります。
固定資産税についても更地に比べ、アパート・マンションという居住用建物の敷地となると課税標準が1/6に減額となり、建物に対する固定資産税も一定の要件を満たすことで減額される場合があります。
その他、所得税、都市計画税、消費税等、アパート・マンションを建築することで節税が可能となる場合があります。

しかし、税制改正は毎年行われますので、昨年までは有効であった節税対策が、今年は効果がゼロということもあり得ます。

詳しくは土地活用相談窓口までお気軽にお問い合わせ下さい。
土地活用相談窓口はこちら
税金対策編ケース1

土地を購入し、アパート・マンションを建築、資産の組み替えで
節税と収支アップが実現!

 
STEP.1 有効な相続税対策を考えておられたH様ですが、既に所有されていたマンションでは滞納問題や管理会社の不手際に悩まされていた。
STEP.2 無料税務相談会にてH様よりお話をお伺いし、金融資産を評価の低い不動産に組み替え、節税を図ることと、ご所有マンションの管理会社変更のアドバイスをさせて頂く。
STEP.3 当社で優良な土地を選別し、プランニング、事業収支を併せてご提案。ご所有マンションの管理も当社でさせて頂くことになる。
STEP.4 相続税の大幅ダウンと運用益の大幅アップが確認でき、ご契約を頂く。
 

税金対策編ケース2

思いがけない節税対策のご提案でオーナー様も大満足!

 
STEP.1 大手企業の営業所として貸していた土地が企業側の都合で期間満了前に撤退することになり、その跡地の利用についてM様よりご相談を受ける。
STEP.2 詳しいお話をお聞きすると、地権者は相談者のお父様で90才のご高齢であることが判る。年齢から考えて早期の相続対策が必要なことになり、当社でアパート建築のご提案をさせて頂くことになる。
STEP.3 消費税還付の可能性もあった為、当社提携先の税理士事務所をご紹介させて頂く。
STEP.4 その後、消費税の還付だけではなく、所得税の還付、遺言書の作成、古い借家の贈与税の対策などをアドバイスさせて頂き、当社でご契約頂くことになる。
 

税金対策編ケース3

事業用資産の買換特例で思いがけない節税と
長期安定収入が実現!

 
STEP.1 100台近く収容できる青空駐車場をご所有のK様より土地売却のご相談を受ける。
STEP.2 駐車場の管理の煩わしさを感じておられるK様のお悩みごとをじっくり聞かせて頂き、売却することのメリットデメリットを詳細に精査させて頂く。
STEP.3 その結果、相続した土地の為、単純に売却すると数千万円の譲渡税がかかることが判明。
STEP.4 土地を半分売却し残地にアパート建築をご提案。税務上の特例である事業用資産の買換特例を使うことで譲渡税は数百万円で済み、譲渡代金をアパート建築費に充当することで資金的負担も軽減でき、長期安定収入確保に繋がることに大満足され、ご契約を頂く。
 

 
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